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技能実習生・研修生の結婚ビザ取得

2019.06.11

1.「技能実習生ビザや研修生ビザから帰国せずに結婚ビザへ変更することは出来ますか?」

「技能実習生ビザや研修生ビザから帰国せずに結婚ビザへ変更することは出来ますか?」というご質問をよく頂くのですが、こちらは非常に難しいと考えてください。技能実習生や研修生は監理団体を通して来日をしています。そのため、来日中の婚姻手続きについてまず承諾を得る必要があります。ただ、監理団体は技能実習生や研修生がきちんと技術を学び、帰国後に学んだ技術を活かす事が出来るようにする責任があるので、基本的には結婚を認めてくれないかと思います。(※仮に承諾を得ず婚姻が出来た場合でも、結婚ビザ変更時に入国管理局より承諾を得ているかの確認が入ると思います。)技能実習生や研修生が来日している理由は、日本で技術を学び、本国で技術を活かす=本国の発展を目的として在留資格です。そのため、帰国もせず技術も活かさないとなると入国管理局は認めることは出来ないでしょう。ただ、技能実習生や研修生が妊娠をしている・既に子供を出産したということであれば人道的な観点から変更が認められるケースはあります。

2.「技能実習や研修が修了or辞めたと、すぐに日本へ呼ぶ事は出来ますか?」

というご質問もとても多いです。こちらも、上記の回答と同じ理由ですが技能実習生や研修生が来日している理由は、日本で技術を学び、本国で技術を活かす=本国の発展を目的として在留資格です。そのため、帰国後すぐに日本へ来るのは本国で技術を活かすというところが達成出来ないためビザ審査は厳しくなります。そのため、最低でも半年くらいは期間をあけてから申請することをおすすめしております。ただ、実際に弊所でも技能実習や研修が終わりご帰国後すぐに来日を実現し結婚ビザで暮らされている方もいらっしゃいます。この部分に関しては、お客様によって異なりますので詳しくは1度ご相談ください。

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